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就職応援奨学⾦制度規程

就職応援奨学⾦制度規程

将来当グループにて資格を取得して就職しようとする学⽣のための
資⾦援助‧就職確保制度(第1条)

将来、SAITO MEDICAL GROUPの各法人へ対象資格の取得をした上で就職しようとする方へ、修学校在籍中の資⾦援助を⾏うと共に、卒業後の就職先を確保を行います。(第2条)

修学校を卒業と同時に当グループの関連施設へ、対象資格を取得した上で就職しようとする方へ。(第3条)

奨学⾦の申請⼿順・審査および採⽤基準

1. 申請⼿続き (第4条)
  • 本奨学⾦申請書
  • 連帯保証⼈の印鑑証明書
  • 課題作⽂
  • 当該修学校からの推薦書 

※提出先:⼀般財団法⼈SAITO MEDICAL GROUP

2. 審査プロセス (第5条)
  • 選考⽅法:提出書類および申請者本⼈への⾯接試験により決定します。
  • 審査主体:卒業後に実際に就業予定の各グループ法⼈(卒後就業先法⼈)が実施。
  • 結果通知:卒後就業先法⼈より修学校宛へ書⾯通知。
3. 採⽤基準 (第6条)
  • 総合評価:第4条に基づく申請書類⼀式と⾯接の回答内容を多⾓的に評価して採否を決定。
  • 採⽤枠数:採⽤を予定する各グループ法⼈の財務状況、事業計画、および年度ごとの採⽤計画に準じます。

奨学⾦の貸与期間と在学中のサポート体制

貸与期間と定期フォロー (第7条)
  • 貸与の期間
    修学校への⼊学時、または在学中の申請時から、
    卒業を迎える⽉までの期間とします。
  • 休学中の扱い
    病気等の事情により休学を余意なくされる場合であっても、前項と同様に継続して貸与します。
  • 定期⾯談の義務化
    奨学⽣の健全な学業継続をサポートするため、卒後就業先法⼈の担当者と奨学⽣による定期⾯談を「年度毎に1回」必ず 実施します。
卒後就職先法⼈の変更‧異動 (第10条)
  • 原則変更不可
    在学期間中に、当初決定された「卒後就職先法⼈」を個⼈の都合で⾃由に変更することは、原則として認めません。
  • 例外承認措置
    ただし、奨学⽣にやむを得ない特段考慮すべき事情が発⽣し、当グループが書⾯によりそれを承認した場合は、例外として変更が認められることがあります。
    ※⼿続きの詳細は施⾏規則(移籍⼿続き)に基づき実施されます。

奨学⾦の貸与(毎⽉⽀給)と適正な管理

貸与規定と振込 (第8条1‧2項)
  • 貸与⽉額
    資格別⽉額(別表1)およびその範囲(施⾏規則第2条)に定める通り決定します。
  • 振込⽇と⼝座
    本⼈の申請⼝座へ毎⽉25⽇に確実に振り込まれます。
  • 前倒し⽀給
    25⽇が⾦融機関休業⽇の場合は、その直前の営業⽇に前倒しで振り込みを⾏います。
停⽌‧減額規定と報告義務 (第8条3項)
  • 交付停⽌‧減額
    指導(補導)上、学業や⽣活態度(性向)が著しく不良であると認められた場合、⽀給を⼀時停⽌、または減額することがあります。
  • 年次報告書の義務
    当グループが必要と認めた場合、奨学⽣は学業成績や⽣活状況に関する報告書を毎年提出しなければなりません。

奨学⾦の「返済免除」を満たすための条件

1. 基本免除要件 (第9条1項) 

修学校を卒業後、当グループに取得資 格をもって⼊職し、「12ヶ⽉の据置期 間」および「貸与⽉数」(必要勤続期間)を勤務した場合、書⾯による「返済免除通知書」をもって返済義務が完全に免除されます。

2. 休職‧懲戒処分 (第9条 2‧3項)

次の期間は「必要勤続期間」のカウント(⽉数)から除外されます。

  • 休職‧休業⽇がかかる⽉(育休‧傷 病‧私傷病休職等含む)
  • 懲戒処分により、停職などの出勤停⽌処分を受けた⽇の属する⽉
3. 資格未取得の扱い (第9条 4項)

卒業と同時に修学校で⽬指していた対象国家資格等の取得ができずに当グループへ就職した場合であっても、当該資格を正式に保有していない期間については、必要勤続期間に⼀切算⼊されません。

返済義務が発⽣する事由と返済額の計算⽅法

該当事由が⽣じた場合、退学‧退職⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに⼀括返済(無利⼦)する必要があります。また、卒業後3年以内に資格取得でき ない場合も返済対象となります(第9条7項)。

フェーズ返済事由(第9条5項)返済額の計算(別表2)
在学中自己都合または懲戒による退学退学までに貸与した金額
入職後必要勤続期間内の自己都合退職・解雇(12ヶ月未満)貸与を受けた金額
入職後必要勤続期間内の自己都合退職・解雇(12ヶ月以上)一部返済:
(貸与月数-就業満月数+12ヶ月)×貸与月額
入職後懲戒解雇となった場合就業月数に関係なく 全額

返済義務が発⽣する事由と返済額の計算⽅法

規程第8条1項(別表1)および施⾏規則第2条に基づきます。実際の貸与⽉額は、貸与決定時の選考における総合的な評価により、下記の下限~上限の範囲 内で最終決定されます。

資格名貸与月額の範囲資格名貸与月額の範囲
医師10万円言語聴覚士5万円
看護師5万円管理栄養士5万円
准看護師5万円社会福祉士5万円
薬剤師5万円精神保健福祉士5万円
理学療法士5万円臨床心理士5万円
作業療法士5万円公認心理士5万円

グループ内移籍ルール・規定外事項および管轄

グループ内の移籍と⾦銭補填 (施⾏規則第3条)
  • 移籍に伴う精算
    奨学⽣が必要勤続期間中にグループ内の法⼈間で異動‧移籍する場合、移籍先法⼈が移籍元法⼈に対し、必要勤続期間の残期間に応じた「奨学⾦拠出額」を補填‧補正します。
  • 計算の基準
    この際の補填額は、別表2で定める「⼊職後の12ヶ⽉未満及び12ヶ⽉以上」の返済額計算基準を準⽤します。
  • 在学中の変更
    在学中に就職先法⼈を変更した場合も、変更先法⼈が変更元法⼈へそれまでに拠出した奨学⾦の額を全額補填します。
その他⼀般法規‧合意管轄‧施⾏⽇
  • 規則の⽬的
    本施⾏規則は、規程の事務および⼿続きの執⾏を円滑、迅速かつ適正に遂⾏することを⽬的とします。
  • 規定外の事項
    規程に定めがない疑義、あるいは想定外の事態が⽣じたときは、当グループと奨学⽣とで誠意をもって都度協議の上で決定します。
  • 専属的合意管轄 (第12条)
    万が⼀裁判上の争いが⽣じたときは、東京地⽅裁判所および東京簡易裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
    ※附則:本規程および規則は、令和6年4⽉1⽇より施⾏する。